自己破産のことなら相談!My自己破産

借金で首が回らなくなった、という方は自己破産という救済措置があります。

ただ、“自己破産”と聞くと、財産がすべてなくなり、人生の終わり、という悪いイメージばかり言われています。

ですが、あくまで人生をやり直すきっかけのための救済措置ですから、デメリットばかりではありません。

ただ、もちろん借金が帳消しになるわけですから、それ相応のデメリットもあります。ですので、安易に自己破産を決めるのもよくありません。

まずは、自己破産についてしっかり学んでおく必要があります。もしかしたら自己破産せずに済む方法があるかもしれません。

ここでは自己破産の基本的な知識をまとめています。

自己破産とは

自己破産とは裁判所に申し立てをすることで借金を帳消しにできるという制度になります。

借金が多くてどうしても返済が困難なり、利息を免除してもらう任意整理・特定調停、債務の一部を免除してもらう民事再生などの債務整理でも返済していけない、という方の最終手段です。

破産を開始した時点で、自由財産(99万円以下の現金や20万円以下の財産)は残す事が出来ますが、それ以外の財産をすべて放棄する代わりに、借金をすべてゼロにできます。剤案はほとんどなくなってしまいますが、すべてゼロになるのでここから新しい生活をスタートできます。

自己破産は大きく分けて『同時廃止事件』と『管財事件』2種類の方法があります。

同時廃止事件とは、自己破産の手続きをすると同時に終了するという手続きになります。

その一方で、管財事件だと裁判所が破産管財人を選定し、その管財人が破産者の財産を没収、それを競売にかけてそれを債権者に配当します。

2種類あるといっても、基本的に破産者が自由に選べるわけではなく、裁判所が自己破産の申し立て書をチェックして、配当する財産がない、破産管財人に支払う報酬もない、という場合に同時廃止事件となり、財産がある場合は管財事件となります。

破産人が決めることではありませんが、同時廃止事件と管財事件の特徴をよく知っておきましょう。

同時廃止事件

・財産の没収…自己破産前の財産の没収はありません。ただ、そもそも財産がないため同時廃止になっているので、大きな財産を残せるという意味ではありません。
・費用…1万円程度
・手続きにかかる期間(目安)…破産手続き開始から2ヶ月程度
・破産管財人の選定…なし

管財事件

・財産の没収…原則として20万円を超える財産、99万円を超える現金は没収され、競売・売却され債権者に配分さます。
・予納金…20万円~(本人申し立ての場合は50万円~)
・手続きにかかる期間(目安)…破産手続き開始から3ヶ月以上かかる事も
・破産管財人の選定…あり

免責許可について

免責許可とは、簡単に言えば『借金を返済しなくてもいいです』と裁判所が許可することです。

破産手続きと並行して免責手続きがおこなわれますが、破産手続きをしたからといって、必ずしも免責許可が得られるとは限りません。

免責不許可になる事例もあり、その場合には借金だけが残ったまま破産する、という状況になってしまいます。

ただ、その決定に不服があれば2週間いないであれば上級裁判所に即時抗告を申請できます。

とはいえ、実際は破産手続開始決定が下りれば“90%以上”が免責許可が決定されるようです。

ちなみに、破産手続きを開始したからといってすぐに免責許可が下りるわけではなく、早くて3ヶ月、一般的には半年から1年ほどかかります。

自己破産を決意した人は1日も早く新しいスタートを切りたいと思うものです。

自己破産手続きは自分でもできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がより早く免責許可を得られるでしょう。

自己破産をするメリット

自己破産と聞くと、デメリットばかりに目がいき、できるなら自己破産はしたくないと思う人も少なくありません。

ですが、自己破産はあくまで借金で苦しんでいる方への救済措置です。

『財産がすべてなくなる』などの間違った噂を鵜呑みにせずに、しっかりとメリットを知っておきましょう。

借金がゼロになる

免責不許可事例に該当しなければ、借金の額に関わらずすべての借金が帳消しになります。

弁護士や司法書士に依頼すれば返済がストップ

自己破産を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、債権者に受任通知を送った時点で借金の返済がストップします。

実質、この時点から借金の返済が不要になります。

残せる財産もある

99万円までの現金、20万円以内の財産、差押禁止財産は自己破産しても残せます。

また、現金と合わせて99万円までなら自由財産の拡張が認められるケースもあります。

ちなみに差押禁止財産とは、簡単に言えば日常生活を送る上での必需品ということになります。

衣服、寝具、家具、1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料、実印、仕事をするうえで必要な器具などは残す事が出来ます。

持家・土地は没収されますが、それ以外はこれまでと同様の生活を送る事もできます。

自己破産成立後に購入した財産については没収されない

自己破産が決定した後であれば、残った現金、もしくはその後に得た収入から購入した財産については不問です。

数ヶ月、数年頑張れば、ほとんど前の暮らしと同じ生活ができることもあります。

家族に影響しない(保証人になっていない場合)

家族が保証人になっている場合を除き、あくまで自己破産の影響を受けるのは自己破産した本人のみです。

自己破産をすると官報には載ってしまうのですが、周囲の人に知られる事はほぼありません。

弁護士や司法書士などに依頼すれば、家族にばれずに自己破産することもできないわけではないでしょう(自分で手続きすると裁判所から郵便が届きばれてしまうことも)。

逆に自己破産をせずに苦しい返済をし続けていると、督促の電話がかかってきたり、業者によっては嫌がらせを受ける事もあります。

精神的不安からの解放・平穏な生活を取り戻せること

自己破産のメリットは上記のようにいろいろあります。

ただ、一番のメリットは精神的不安から解放されるという点ではないでしょうか。

毎日督促の電話が来たり、ハガキが送られてきたら、それだけでドキドキします。

禁止されていることですが闇金業者だと脅迫や嫌がらせを受ける事もないわけではありません。

また、借金の返済が滞っている方は、電気やガス、水道などの支払いも遅れてしまっているのではないでしょうか。

そうなると、これらが止められてしまうこともあります。

家族に内緒の借金なら、ライフラインが止められたり、督促の電話が来れば、結局ばれてしまい、喧嘩になってしまう可能性もあります。

自己破産を専門家に依頼すれば、その時点で返済がストップするわけですから、そういった不安は解放されます。

もちろん公共料金の滞納はチャラにはならないので支払わなければいけませんが、借金返済がなくなればそれらの返済はそれほど難しくないでしょう。

免責が決定するまでは気が休まらないかもしれませんが、それが過ぎれば平穏な生活を取り戻せるでしょう。

自己破産したことによるデメリット

自己破産は借金がチャラになるのが一番のメリットですが、何のデメリットもなくチャラになるなら誰でもやるものです。

実際はそれ相応のデメリットもありますので、その点をよくチェックし、その上でどうしようもない時に自己破産を検討しましょう。

一部の財産を除き没収される

自由財産以外はすべて没収されてしまいます。

没収された財産は、競売にかけられ債権者への返済に充てられます。

持家は住宅ローンの有無にかかわらず没収されます。

官報に氏名、住所が掲載される

自己破産をすると、官報に氏名、住所が掲載されることになります。

官報なんてものは、殆どの人は目にすることはありませんが、一応誰でも閲覧可能になっていますので、第三者にバレる可能性は0ではないでしょう。

数年間借金できなくなる(ブラックリストに載る)

個人信用情報機関に事故情報として載ってしまうので、数年間(金融機関によって期間は異なる)借金ができなくなります。

またクレジットカードも作ることができません。

免責決定するまで、就けない職業がある

自己破産の手続きを開始すると、免責が決定するまで最短で3ヶ月、一般的には半年から1年ほどかかります。

その間は就けない職業(弁護士や司法書士などの士業、生命保険外交員、警備員など)があります。

免責決定後であれば問題なく就けるようになります。

免責不許可のケースもある

自己破産手続きをしても、その借金の原因などによっては免責が許可されない事もあります。

つまり借金が帳消しにならない事もあります。

どうなると自己破産すべき?

家や車などのすべての財産を売っても完済できない、という場合には自己破産を検討すべきでしょう。

自己破産することで、結果的に財産は没収されますが、借金は帳消しになります。なおかつ残せる財産もあります。

自己破産にはそれなりのリスクが伴うものです。

ですが、すべての財産を手放しても完済できなければ、返済が長期間滞ってしまうこともあり、信用情報機関に事故情報として載ってしまいますから、結局自己破産と同じ状況になります。

もしそのような状況なら自己破産すべきでしょう。

ただ、その判断が自分では難しい場合もあるので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがベストです。

自己破産が認可されない場合は?

自己破産手続きをしても認可されないケースもあります。

一般的にはギャンブルや浪費、もしくは過去7年以内に自己破産をした人なども認可されない場合があります。

ただ、これは明確に基準があるわけではなく、ギャンブルや浪費でも免責許可されることがあります。

返済できないほど借金をしてしまうのはギャンブルや浪費も多いですから、免責認可されないとなれば、かなりの人が困惑してしまうでしょう。

具体的な例としては、財産を隠していた、自己破産前に親族や知人に譲っていた(一時的に預けていた)、もしくは自己破産するつもりなのに、借金をした、という場合などがあります。

簡単に言えば自己破産を悪用して、借金をチャラにしよう、財産を残そうと画策した場合などが認可されない理由にあたります。

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きをする場合には、たいてい弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになります。

専門家はその依頼に基づいて債権者へ受任通知を送ることになります。

それを受け取ることで、借金の取り立てはそこでストップします。

専門家によっても異なりますが、取り立てがストップするのは依頼してから1~3日ほどです。

その後、1~3ヶ月の間に破産手続きに必要な書類を準備し、専門家が裁判所に自己破産を申し立てます。

裁判所からの許可が下りればそこから破産手続きが開始され、同時廃止の場合は即日終了となります。

その後2~3ヶ月経過してから裁判所に出頭し、免責の内容に対して質問される“免責審尋”を受けることになります。

それにより、数週間後に裁判所から免責許可決定の通知が来ますので、免責許可決定の公告の日から2週間のうちに不服申し立てがなければ免責が確定し、すべての手続きが終了となります。

自己破産にはどれくらいの費用がかかる?

自己破産をする上で気になるのは自己破産にかかる費用ではないでしょうか。

そもそも借金が返済できなくて自己破産するわけですから、できるだけ費用は抑えたいと思うのは誰でも同じです。

一般的に同時廃止事件となるケースでは裁判所に支払う予納金として1万円程度で済みます。

ただ、20万円以上の財産がある場合には管財事件となり、最低でも20万円以上の予納金を裁判所に支払うことになります。

弁護士に依頼した場合には予納金を節約できる制度があるので、ほぼ弁護士費用に含まれる形になります。

弁護士に依頼した場合の費用ですが、債務の状況によって、もしくは弁護士によっても異なりますが、相場としては20~50万円ほどになります。

そもそもお金がないのに弁護士費用なんて払えない、と思うかもしれませんが、弁護士によっては分割払いがOKのところもありますし、国が立て替えてくれる“法テラス”という制度もあります。

自己破産にかかる費用は覚えておく必要はありますが、弁護士選びをしっかりする方が大切かもしれません。

自己破産以外の債務整理

借金の返済が苦しくなった、返済が出来なくなった場合に自己破産を考える人が多いですが、必ずしもそれしか道がないわけではありません。

利息を免除もしくは軽減してもらう任意整理、残債を減らしてもらう特定調停・個人再生などがあります。

それらの債務整理であれば、財産を没収されずに済みます。

借入金額によっては金利が高く、利息が高くてなかなか残債が減らない、なんてこともあります。

毎月の返済はなんとかなるが、いつまでそれが続くのか見当もつかない、という場合は債権者との話し合いで利息のカット、もしくは毎月の支払額の変更もできます。

利息をカットしても、返済が難しいという場合には個人再生という選択肢もあります。

個人再生は借金の一部を3年間で支払うことを条件に残りの借金を免除してもらうという方法です。

これも債権者との話し合いが必要になります。

自己破産だと持ち家を含む財産を手放さなければいけませんが、個人再生なら財産を残す事が出来ます。

ただ、これらの債務整理は、あくまで債権者が合意してくれた場合です。

債権者も自己破産されるよりは少しでもお金を取り戻せるので、合意してくれる可能性はありますが絶対ではありません。

特に専門家に依頼せずに自分でやろうと思ったら、交渉決裂、もしくは思ったほどの減額にならないケースもあります。

ですので、弁護士や司法書士などの専門家に自分の借金の状況はどのような債務整理がいいのか、相談してみるのが一番でしょう。

自己破産の誤解されがちなQ&A

Q1『自己破産が理由で会社を解雇される?』
A1自己破産を理由に解雇することはできません。この場合、不当解雇になり、買い子が無効になる可能性が高いです。そもそも、自己破産した事は通知が行くわけでもないので、会社に自己破産をした事がばれる可能性も低いです。

Q2『自己破産したら自分はもちろん、家族も公務員になれない?』
A2自己破産をしても公務員になれます。そもそも公務員が自己破産をしても失職することもありません。免責が決定するまでの間だけ、弁護士や司法書士などの士業、警備員、生命保険外交員などに就けない職業はありますが、それに公務員は含まれていません。そしてこれらの職業も、免責が下りれば復職できます。

Q3『選挙権がなくなる?』
Q3自己破産しても選挙権はなくなりません。そのことで地域住民に自己破産した事がバレることもないでしょう。投票する権利もなくなりませんし、選挙に立候補することも可能です。

Q4『自己破産すると一生借金できない』
A4自己破産すると個人信用情報機関に事故情報として載ってしまう(通称ブラックリスト)ので、金融機関からの借り入れはできなくなります。またクレジットカードも同様です。ただ、事故情報は、自己破産から5~10年で消去されるので、その後であれば借入もクレジットカードを持つ事も可能です。
ただし、事故情報は消去されても、借金帳消しの対象となった金融機関にはその情報は残っているでしょうから、融資審査をクリアできない可能性はあります。ただ、他の金融機関であれば問題ないでしょう。

Q5『海外旅行はおろか国内旅行もできなくなる?
A5自己破産手続き中(免責許可が下りる前)は旅行は制限されます。破産法に「破産者はその申し立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とされています。ただ、裏を返せば裁判所の許可を得れば国内旅行も海外旅行も可能と言うことです。パスポートも問題なく作れます。
ただ、自己資金で旅行に行くのはあまり好まれません。なぜなら、その費用があるなら債権者に返済すべきということになるからです。その裁量は裁判所によって異なるので、もし旅行に行かなければいけない、という時には一度弁護士や司法書士などの専門家に相談した上で、許可申請をした方がいいかもしれません。
ちなみに、免責許可が下りた後であれば、どこでも問題なく旅行できます。

Q6『銀行口座も作れない?』
A6自己破産したら、個人信用情報機関に事故情報として載ってしまうため、どこの金融機関からも借入できなくなります。ですが、銀行口座を作ることは可能です。
ただ、債権者となっている金融機関であれば一定期間口座が凍結してしまいます。そのまま抹消となることもあるので、給与振り込みなどがある場合には自己破産前に借金とは無関係の金融機関に口座を開設し、給与振込口座を変更しておいた方が良いでしょう。
免責許可後であれば、どこの金融機関でも口座を作れるでしょうが、その後の融資の事を考えたら、やはり当該金融機関は避けた方が良いかもしれません。

まとめ

このように、自己破産は一般的に噂されている情報とはまるっきり違う部分もあります。

『借金を返せないから自己破産』と決めつけてしまっては、逆に生活が苦しくなってしまうことにもなりかねません。

まずは自己破産すべきか、そして自己破産についての詳しい情報を得るためにもまずは弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

仮に自己破産するしかない場合でも専門家に依頼すれば、より早く手続きが終了して平穏な生活を取り戻せることでしょう。