自己破産をする場合に用意するものは…?自己破産の必要書類一覧

自己破産は宣言するだけで許可されるものではありません。自己破産の申し立てをするにはさまざまな書類を準備する必要があります。必要書類に関しては裁判所でも教えてくれるでしょうが、早急に準備するためには必要書類を知っておく必要があります。
ここでは、自己破産に必要な書類をまとめています。ただ、これはあくまで一般的なケースですので、人によっては不要な書類、逆に他に必要な書類もあります。まずはチェックして、準備できるものは早めに手続き・取得しておきましょう。

自己破産に必要な書類一覧

自己破産する上で必要な書類には、申し立ての際に添付する書類と、作成して提出しなければいけない書類があります。基本的に必要書類は自分で用意することになりますが、弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すれば用意してもらえるものもあります。

≪自分で用意する必要書類≫
依頼された弁護士や司法書士では取得できない書類になるので、自分で用意する必要がある書類です。

◎添付書類
・戸籍謄本…債務者のみが記載された戸籍抄本ではなく、戸籍謄本が必要です。
【市役所や区役所で取得】

・住民票…債務者(破産申立人)だけでなく、世帯全員が記載されているもの(3ヶ月以内のもの)。依頼した専門家でも取得できますが、課税(非課税)証明書も必要なので、一緒に自分で取得することになるでしょう。
【市役所や区役所、コンビニで取得】

・賃貸契約書のコピー…マンションやアパートなどの賃貸住宅に住んでいる方が必要になります。
【賃貸契約時に受け取っています】

・居住証明書…住民票と居住地が違う場合に必要です。マンションやアパートは賃貸借契約書ですが、それ以外の住居に住んでいる方が必要です。
【同居人や家の持ち主に署名捺印をして作成してもらいます。】

・不動産登記簿謄本…家や土地などの不動産を所有している場合に必要になります。
【法務局で取得】

・給与明細書のコピー…給与を得ている方が必要になります。(直近2、3ヶ月分)
【会社で取得】

・源泉徴収票のコピー…給与を得ている方が必要になります。(直近1ヶ月分)
【会社で取得】

・市民税、県民税課税証明書…給与や事業収入がある方が必要になります。(2年分)
【市役所や区役所で取得】

・預金通帳のコピーまたは取引履歴明細書…所有している全ての預金通帳のコピー(1、2年分)。通帳がない、一括記帳になっている場合には取引履歴明細書が必要になります。
【取引履歴明細書は銀行に申請】

・退職金証明書…今会社を退職したらどれくらいの退職金がもらえる見込みか、という書類で、会社員や公務員の場合、必要になります。
【会社で取得】

・車検証のコピー…自動車やバイクを所有している方は車検書のコピーが必要です。

・自動車やバイクの査定書…自動車やバイクを所有している方は、その自動車やバイクの査定書が必要になります。ただし新車価格が300万円以下で登録から7年経過していれば不要です。
【ディーラーや中古車買取店などで査定してもらう】

・生命保険証券のコピー…生命保険に加入している方は必要です。積み立て型・掛け捨て型にかかわらず。家族名義の生命保険証券のコピーが必要になる事もあります。

・保険解約返戻金証明書…生命保険などを解約して返戻金を受け取った方が必要です。
【生命保険会社に申請】

・年金受給証明書のコピー…年金を受給している方が必要になります。
【紛失時は市役所で取得】

・公的助成金の証明書のコピー…生活保護や児童手当などを受給している方が必要です。
【市役所で取得】

・財産分与明細書…離婚等で財産分与がある場合はその明細書が必要になります。

・財産相続明細書…相続により財産を引き継いだ方が必要になります。
財産相続がある場合はその明細書が必要になります。

・クレジットカード…クレジットカードを持っていればすべて提出します。

◎作成書類
・家計収支表…自己破産をする方の家庭の収支・支出の表になります。同居している家族の収入も記入します。家計簿があればそれを参考に作成しましょう(2~3ヶ月分)。明確に金額が分からない場合は1,000円単位の大まかなものでも問題ありません。

・委任状…弁護士や司法書士などの専門家に自己破産を依頼する場合には委任状が必要になります。
【専門家が用意しているので記入するだけ】

≪弁護士や司法書士に用意してもらうことも可能な必要書類≫
自分で用意する事も出来ますが、弁護士や司法書士に自己破産を依頼した場合には、代わりに準備・作成してくれる書類です。書き方が分からないものが多いので、自己破産手続きに慣れている専門家に任せましょう。

◎作成書類
・破産申立書・免責申立書…破産を申し立てするための書類です。破産申立書の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、借金総額、借入時期、所有している財産、家族構成、収入などを記入します。専門家が作成してくれます。

・債権者一覧表…どこの債権者からどれくらいの借り入れをしているのかを一覧にまとめた表です。債権者から戻ってきた債権調査票を元に専門家が作成してくれます。金融会社だけではなく、家族や友人などからも借金をしている場合は、それら全ての名前と借金額を記入しなければなりません。

・報告書・陳述書…借金した理由、借金がかさんだ理由、生活の状況、経歴、自己破産以外で解決できない理由などを記載します。専門家が破産者本人に話を聞いて作成するのが一般的です。

・財産目録…現金や家、車など、破産者本人が保有している財産を一覧にした表です。前述の車の査定書、預金通帳のコピー、生命保険の解約返戻金証明書などの書類を書き写すことになります。専門家が作成してくれます。

この他にも、破産者本人によっては必要になる書類があります。例えば、過払い金返還請求をした方は、その際の業者との合意書、怪我や病気で働けなくなり自己破産せざるを得なくなった方は医師の診断書、個人事業主などで売掛金がある場合には契約書や売掛金明細書などが必要になります。
ですので、前述の必要書類一覧だけでは書類が足りない場合もあります。もちろん、必要のない書類もあります。そのため、弁護士や司法書士に自己破産を依頼する場合には、自分の状況をしっかり説明して必要な書類を集めることになります。

まとめ

自己破産をするためには、住民票や収入証明などの自分の情報書類だけでなく、預金通帳や財産一覧表など、さまざまな書類をすべて準備しなければいけません。費用はそれほどかかるものではありませんが、集まるだけでもかなりの手間がかかりますし、書類を作成する場合にはさらに労力がかかります。
自己破産は自分で手続きすることもできないわけではありませんが、働きながらそういった書類をすべて準備するのは非常に大変です。しかも不備があれば、自己破産が認められなくなる場合もあります。弁護士や司法書士に依頼すれば、そういった必要書類の準備・作成はある程度任せることが出来ますし、不足している書類も指摘してくれるでしょう。また、書類の作成もどう記入したらいいのかわからないでしょうから、やはり専門家に任せるのがベストでしょう。

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