保険の解約返戻金は破産に影響!20万円以上の返戻金がある人は注意

自己破産によって、契約していた生命保険や損害保険を解約する必要が出てくる場合があります。契約内容によっては、保険も資産価値があるケースがあるからです。たとえば、積み立て方式の保険は、解約時に解約返戻金を受け取ることができます。解約返戻金が20万円を超える場合は、資産として処分が必要になるので注意しましょう。自己破産をしても解約したくない場合は、契約者貸付金制度を利用することで回避できる場合があるので参考にしてください。自己破産をしたからといって、即解約することはありません。まずは、自分が加入している保険の状況をよく調べ、最も納得できる方法を選びましょう。

保険には2種類ある

保険には、積み立て方式と掛け捨て方式の2種類があります。積み立て方式は、保険でありながらも貯蓄性があり、長く積み立てるほどに財産を形成できるものです。解約したときには、今まで払い込んだ金額すべてが戻ってくるわけではありませんが、解約返戻金が支払われることになるのが一般的です。毎月の掛け金が数万円などの高額で長期にわたって契約している場合は、解約返戻金が数百万円になることもあるでしょう。積み立て方式の場合は、解約したときの解約返戻金がいくらになるかも調べておきましょう。

一方、掛け捨て方式は貯蓄性がなく、解約しても解約返戻金が戻りません。一部の生命保険やがん保険など、掛け捨て型の保険は、万が一の時の補償を手厚くすることに重点を置くことが特徴であるため、解約返戻金がないのです。掛け捨て方式とすることで、万が一のときに支払われる保険金を多くしているタイプになるのです。解約返戻金がない分、毎月の保険料を抑えてあることも大きな特徴です。

従って、掛け捨て方式の保険であれば、自己破産とは何も関係はありません。もしも、現在加入している保険が掛け捨て方式であれば、自己破産後も問題なく契約し続けられます。まずは、ご自身が加入している保険が積み立て方式なのか掛け捨て方式なのか確認してみてください。

保険を契約したときには、必ず保険証書を契約内容書面と共に受け取っているはずです。また、1年に1回は確定申告のために1年に支払われた保険金の内容などを記した書類が送られてきているものです。まずは、加入している保険すべての書類を揃えて確認してください。すると、自分では掛け捨て方式だと思っていたものが、積み立て方式である場合もありますし、逆のケースもあるでしょう。うっかりしていたということでは済まされないので、きちんと整理してみてください。

自己破産すると保険は解約になる?

さて、自己破産すると保険は自動解約になるのか気になるところですよね。結論から言えば、掛け捨て方式の保険は解約する必要はありません。掛け捨て方式の保険は、資産ではないからです。しかし、積み立て方式のものは、解約返戻金の金額によっては資産と認められるために、解約する必要があることもあります。

自己破産では、すべての財産を把握されることになります。自由意思で加入した保険に関しては、基本的には自由資産とはなりません。従って、解約返戻金の金額によっては解約する必要が出てくるのです。

20万円以上の解約返戻金がある場合は注意

さて、保険の解約返戻金が20万円以上になる場合は注意してください。20万円以上の解約返戻金は、財産として把握されます。ここで注意したいのは、複数の保険に加入している場合です。たとえば、本人名義で4種類の保険に加入している場合、それぞれの解約返戻金が20万円に満たなくても、合計で越えてしまえば解約する必要があるのです。

しかし、自己破産をしたからといって保険を解約しなければいけないとなると、困ることもあるでしょう。たとえば、子どもがいる場合など学資保険は解約したくないですよね。生命保険も、自分のためというよりは家族のために入っているはずです。実は、保険を解約しなくても済む方法もあるのです。もしも、自己破産で保険を解約したくないのなら、参考にしてください。具体的には、以下のような方法となります。

保険には、契約者に対して貸付金制度を用意しているものです。多くの場合、解約返戻金の金額内での対応となるでしょう。この貸付金制度を利用すると、解約返戻金と相殺されるのです。たとえば、40万円の解約返戻金がある場合、21万円の貸付を受ければ40万-21万=19万円となるため、保険を解約しなくて済むのです。貸付制度を利用して借りたお金に関しては、手持ちの現金と合わせて99万円以下であれば、当面の生活資金としてそのまま活用できます。

国民健康保険と国民年金はどうなる?

自己破産した場合、国民健康保険と国民年金はどうなるのでしょうか。いずれも、病気をしたときや高齢になったときなどのために必要不可欠なものです。会社員ならば、会社で入っている健康保険と厚生年金保険があるとしても、自営業や無職の人などは死活問題ですよね。

まず、国民健康保険に関しては、破産法第253条第1項により滞納分の国民健康保険料については、免責されないことが明記されています。そのため、自己破産後であっても、滞納分は免除されないので支払いの義務が残ります。

国民健康保険の滞納分の支払いが難しい場合は、役所に相談して事情を話し、分割払いで返済していくようにしてもらうことができます。すぐに全額返済できる見込みがなくても、返済してく姿勢を見せ、実際に分割支払いをしていけば預金口座の凍結や差し押さえなどの処分は下らないので安心してください。ただし、役所や税務署から届く滞納分支払いの督促などを放置してはいけません。督促が届いたら、都度きちんと連絡をしておきましょう。督促を放置すると、預金口座の凍結や差し押さえ処分を受ける恐れがあるので注意してください。

なお、国民年金に関しても国民健康保険と同様、滞納分の分割支払いなどは相談に応じてもらえます。滞納分があるときは、管轄の税務署に出向き、事情を話して今後の支払いについての話し合いをしてください。国民年金についても、自己破産することで受給資格がなくなることはありません。年金は、年金生活者にとって唯一の生活資金となることも多く、受給資格を取り上げてしまうと困るからです。また、自己破産開始後に支給された年金についても、後から差し押さえを受けることはないので安心してください。

自己破産後の国民健康保険と国民年金の支払いについては、今後も通常通り所得に応じて行う義務が発生します。ただし、自己破産をしている事実や年収が少なくなったことにより、申請をすれば減免してもらえる可能性が高くなります。まずは、役所や税務署の窓口にて相談してみるといいでしょう。なお、国民健康保険や国民年金における減免制度は、加入者からの申請によって認められるものであり、役所や税務署から親切に申し出てくれるものではないので、早めに相談・手続きすることが必要です。

まとめ

自己破産をするときは、現在加入している保険がどうなっているかも確認する必要があります。保険には、掛け捨て方式と積み立て方式がありますが、問題となるのは積み立て方式のものです。積み立て方式の保険は、解約するときに解約返戻金を受け取ることができますが、20万円を超えるときは資産の扱いとなるため、自己破産時に処分するものの対象となります。保険を解約したくないときは、契約者貸付金制度などを利用して解約時の返戻金が実質20万円以下となるように調整するといいでしょう。なお、詳しいことは弁護士などによく相談しながら進めることをおすすめします。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*