現在、アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいる場合、気になるのが自己破産による契約解除があるかどうかでしょう。自己破産して借金がなくなることはうれしいことでも、万が一賃貸契約を解除されたら困りますよね。しかし、家賃滞納など、賃貸契約にかかわる負債がなければ心配ありません。家賃滞納がある場合は、貸し主から返済不可となったことを理由に退去を求められることもあるので注意してください。なお、破産手続き開始後は自己判断で引っ越しできず、裁判所の許可が必要です。新たな賃貸物件の契約など、自己破産の手続き中は、居住地からの移動に制限がかかることを覚えておきましょう。
自己破産すると賃貸契約はどうなる?
自己破産すると現在住んでいる物件の賃貸契約はどうなるのか、とても気になりますよね。自己破産をして借金を帳消しにできても、今すぐ住んでいるところから出て行けと言われると、あてが無ければ途方に暮れてしまいます。実家など頼るところがない人は、明日からどうやって暮らしていけばいいのか困ってしまうことでしょう。インターネットカフェなどを利用するにしても、一時的なものでしかありません。しかし、安心してください。自己破産をしても、ただちに賃貸契約の解除をする必要はないのです。
自己破産をしても、貸し主から一方的に賃貸契約を解除することはできないのです。賃貸マンション・アパート・借家のいずれであっても、このまま家賃の支払いをする限りは住み続けることができます。もしも、貸し主から自己破産をしたという事実だけで契約解除を伝えてきても、受け入れる義務はありません。不当請求であることを示して、撤回してもらいましょう。
ここで気になるのが、自己破産をすると自動的に貸し主に情報が流れるのかという点でしょう。貸し主が借り主の自己破産を知ることができるのは、本人の申告によるケースがほとんどです。裁判所から貸し主に通知が行くことはありません。つまり、黙っている限り自己破産したことは知られずに済むのです。現在の物件に住み続けたいと思っているのなら、自分からあえて告げないほうがいいでしょう。
家賃を滞納している場合は注意
ただし、家賃を滞納している場合は注意してください。貸し主から家賃を滞納していることを理由に、契約解除および退去を要求される場合があります。自己破産をすることは、借金の返済能力がないということの証明でもあります。つまり、現在滞納している家賃を支払えないことを意味するからです。
滞納分の家賃も免責対象に指定すれば、今後は支払う必要がなくなります。支払いの負担を少しでも軽くしたいのなら、考える余地もあるでしょう。しかし、手続きをすると貸し主に通知が行くので、自己破産をしたことがバレてしまいます。滞納分を帳消しにする代わりに、退去を迫られるリスクを背負うことになるのです。
貸し主にとっては、今までの滞納分を回収できない上に、今後も家賃を払えってもらえる保証がないわけです。家賃を支払う可能性が低い人に、これ以上物件を貸すのは大きなリスクとなります。貸し主もボランティアで賃貸を運営しているわけではないのですから、今すぐ出て行ってほしいと考えるのも当然のことでしょう。もしも自己破産をする予定があり、今後も現在の物件に住み続けたいのなら滞納分の家賃だけは支払うようにしてください。
引っ越しはできる?
自己破産の手続き中は、引っ越しができない場合もあります。自己破産の申し立てをして破産者としての決定を受けると、法律によって「裁判所の許可を得なければ居住地を離れられない」と決められているからです。つまり、裁判所から不可と言われれば不可なのです。当然ながら、許可を得ず自己判断で進めてもいけません。
バレないだろうと思って自己判断で引っ越しをするのは絶対にやめましょう。最悪の場合、破産者としての決定を取り消しされる場合もあります。破産者として認められなければ、借金の返済を免れなくなってしまうので注意してください。なお、破産手続きが完了すれば居住制限がなくなり、自由に引っ越すことができます。引っ越しを考えているのなら、破産手続きが完了して落ち着いてから考えてください。
なお、通常の引っ越しだけでなく、遠方への旅行や実家への帰省も法律によって制限を受けます。親の介護などやむを得ない事情で実家に戻りたいなど、何らかの理由で居住地を離れる必要があるときには、面倒でも必ず裁判所の判断を受けましょう。自己破産の手続き中は、裁判所の監視下にある身分であることを忘れないでください。
新規の賃貸契約ができない場合
さて、新規に賃貸契約をしようとした場合、自己破産していると入居審査に落ちることがあります。たとえば、家賃の支払いにクレジットカード払いや信販系の保証会社を利用しなければいけないときは、まず無理でしょう。なぜならば、自己破産をすることで信用情報に情報が載るからです。
信用情報に情報が記載されれば、クレジットカードの発行自体ができません。今まで所持していたクレジットカードも利用できなくなります。家賃の支払いにクレジットカード払いの指定があるのなら、契約は不可ということになります。
信販系の保証会社は、家賃の支払いが滞ったときに契約者の信用に基づいていったん未払い分を肩代わりすることになります。その後、契約者から回収するのですが、自己破産者は返済能力がなく借金を帳消しにした人という記録があるわけです。普通に考えれば、返済能力がない人とわざわざ契約することはないでしょう。
自己破産しても賃貸契約の保証人にはなれる
さて、自己破産してもほかの人の賃貸契約の保証人になれることはご存知でしょうか。実は、自己破産者が何らかの保証人になることはできないという法的な縛りはないのです。たとえば、家族から賃貸契約の保証人を頼まれてもとりあえずは断らずに済みます。ただし、皆さんを保証人として認めるかどうかは、契約先の業者の判断によるので安心はできません。
業者としては、契約者の支払いが滞ったときに確実に肩代わりしてくれるかどうかという視点で見ています。保証人として問題ないかどうかは、信用情報を照会することでも確認しています。自己破産をすれば、信用情報に掲載されます。つまり、業者が皆さんの名前を信用情報上で見つけた場合は、保証人として認められない可能性が高いのです。
信用情報に名前が載るのは、最大で10年間程度です。自己破産後、10年程度は保証人になれないことが多いことは、自覚しておきましょう。ただし、逆に言えば10年を越えれば問題なく保証人になれるということにもなります。また、信用情報から名前が消えている状態でも、新たに審査を受けたときに定職に就いていない・資産がないなどの場合は、審査に落ちるので気をつけてください。なお、不動産業者などが保証人としての審査で信用情報を利用していないケースであれば、問題なく保証人として認められることもあります。
まとめ
自己破産をしても、家賃滞納がない限り直ちに賃貸契約を解除されません。貸し主から契約解除を申し出ることもできません。しかし、自己破産とは借金の返済を免除してもらう代わりに、今後借金ができない・返済する能力がないということです。もしも、家賃滞納があるのなら損害分を理由に、契約解除を言い渡される可能性は大きいでしょう。自己破産を考えているのならば、家賃の滞納分だけは返済してください。貸し主にとっても、滞納分が支払われ、今後も家賃を支払ってくれるのならば退去を求めるメリットがなくなります。なお、自己破産したことは、自分から伝える以外は貸し主も知りようがないので、うかつに口に出さないことも必要です。