自己破産と携帯電話・スマホの関係!!破産をしても使える…?

自己破産をするときに、今使っている携帯やスマホが使えなくなってしまうのではと心配になることでしょう。今や、携帯やスマホが使えないのでは日常生活に大きな支障をもたらしますからね。しかし、自己破産をしただけでは、携帯やスマホは強制解約とならないのでひとまず安心してください。ただし、使用料金の滞納がある・機種代金を分割払いしている人は注意しましょう。使用料金の滞納や分割払いの残金は債務となるため、携帯会社が契約を解除してくることがあります。自己破産をするタイミングや影響をきちんと考えて行動しましょう。なお、自己破産後であっても携帯やスマホを新規契約することは可能です。

自己破産しても携帯・スマホは強制解約にならない

自己破産しても、携帯やスマホは強制解約にならないので安心してください。今は、携帯やスマホは生活必需品であり、自己破産後でも所持を認められているからです。それに、今は連絡先が携帯やスマホだけという人も多いでしょう。固定電話の契約をしていない人にとって、携帯やスマホは命綱とも言える事情もあるのです。裁判所からしても、携帯やスマホが使えなくなることで破産者との連絡が取りづらくなるのは困るものです。

さて、自己破産をしても、携帯会社には通知がいきません。今まで問題なく使用料金を支払っており、機種代金の支払いも完了しているのなら、現時点で携帯会社の損にはなりません。そのため、自己破産をいても現在使っている携帯やスマホをそのまま継続契約できるのです。

また、自己破産手続き中や自己破産後であっても、破産者は使用料金を支払うことができます。それに自己破産時には、合計99万円以下の現金と20万円以下の預金の所有が認められているため、貯蓄があれば当分は支払いに困ることはないはずです。ただし、貯蓄がない・無職などで収入の見込みがないなどの理由があるときは、使用料金の支払いができなくなった時点で契約解除となるので注意してください。

使用料金を滞納している場合は?

ただし、使用料金を滞納している場合は注意しなければいけません。携帯やスマホの使用料金を滞納している場合は、一時的に使えなくなることがあります。滞納分の料金は債務に当たるため、自己破産することで携帯会社が債権者となるからです。

滞納している状態で自己破産をすれば、今後料金を支払う能力がない・意思がないと判断されるのですから、解約されても文句はいえません。ただし、携帯会社によっても対応が異なるので、一概に即日解約されるとは限りません。場合によっては、一時利用停止後、自己破産完了後の支払いによって再開が可能になることもあります。もしも、料金滞納による利用停止処分を受けたときは、携帯会社に問い合わせ、利用再開するための方法を確認してください。

機種代が分割払い中なら破産対象になる

機種代が分割払い中なら、注意が必要です。なぜならば、分割払い中ということは債務が残っていることになるからです。今は、携帯やスマホの本体が高額化しており、分割払いで支払っている最中だという人も多いことでしょう。以前なら、機種代金実質無料とし、機種代を分割払いさせながら同額分を毎月割り引くことで対応しているプランが多くありました。分割払いをしているつもりはなくても、実は該当していたという例もあるので注意してください。

たとえば、1年前に24回払いで本体を購入した場合、まだ1年分がの支払いが残っていることになります。この状態で自己破産すれば、残りの12回分が支払えないことになったのと同じ意味になるため、携帯会社としては困るのです。また、未払いの状態がある場合は破産対象に含める必要があるため、特別扱いすることもできません。

従って、機種代が分割払い中の場合は、契約を強制解約されてしまうことになります。強制解約されるのが困るのなら、機種代で未払い分が残っているかどうかもきちんとチェックして対応してください。

新規契約の場合はどうなる?

携帯やスマホを新規契約すること自体は、特に制限はありません。自己破産していても、契約自体は交わすことができます。ただし、携帯やスマホ本体を購入する際は、分割支払いができなくなるので注意しましょう。自己破産をすると新たなローンが組めなくなるため、分割支払いの審査が通らないのです。自己破産時に借金がなくなっても、今後ローンを組めなくなることは大きなデメリットですが、携帯やスマホの新規契約時にも影響があるというわけですね。

ただし、機種代金を一括払いでの購入ならば問題ありません。購入時に現金で一括払いをするか、指定口座からの引き落としで購入することは可能なので安心してください。もしも、クレジットカードでの引き落としをすすめられたとしても断ればいいのです。むしろ、現金で一括払いをしてもらったほうが、携帯会社としてもありがたいものです。

さて、ここで心配なのが、携帯やスマホ本体の資産価値です。もしも、資産として認められるのなら自己破産することによって没収されてしまうのではと心配になることでしょう。しかし、結論から言えば没収されることはないのです。携帯やスマホが20万円を超える価値がない限りは、所持し続けることができます。現在発売されている携帯やスマホは、新品でも20万を超える金額で販売されているものはありませんから、問題ないのです。

使用料金をクレジットカードで支払っている場合は?

携帯やスマホの使用料金をクレジットカードで支払っている場合は、今後クレジットカードが利用できなくなるため、支払い方法の変更が必要になります。携帯会社との契約でクレジットカード払いをしている人は、ただちに支払い方法を変更しておきましょう。たとえば、指定口座からの引き落としや納付書による支払いを選ぶことができます。

手続きを行わずに放置すると、携帯会社から料金の支払いが不可となったことにより、使用停止の処分を受けることがあります。なお、携帯会社から通知があっておm自己破産の事実を伝える必要はないので、「料金の支払い方法を変更したい」ことだけをサービス窓口に伝えて必要な手続きを進めておきましょう。もしくは、携帯やスマホからインターネット経由で支払い方法の手続き変更ができる場合もあるので、調べてみるといいでしょう。

また、携帯やスマホのアプリ使用料金などをクレジットカードのオートチャージを利用している場合も気をつけてください。今後は、自動チャージされることがありません。たとえば、鉄道会社のプリペイドカードアプリにクレジットカードからオートチャージできないことで料金不足となり、改札で引っかかってしまうことがあります。現金をたまたま持ち合わせていなかったら、無賃乗車扱いとなってしまうでしょう。今まで何気なく使っていた機能の中で、料金支払いにクレジットカードを関連づけているものはすべて解除もしくは設定変更しておきましょう。

まとめ

単に自己破産をしただけでは、携帯・スマホは強制解約にはなりません。そもそも携帯やスマホは、現代において生活必需品と認められているため、自己破産後も持ち続けられます。ただし、使用料金を滞納している・機種代金を分割払いしているなどの場合は、解約されることもあるので注意してください。また、使用料金をクレジットカードで支払うことも今後できなくなるため、支払い方法の変更手続きも必要です。なお、自己破産後であっても機種代金を一括支払いし、使用料金を指定口座からの引き落とし・納付書による支払いなどに指定することで、新規契約は可能です。ただし、自己破産後でもあるので使い方の見直しをし、無駄遣いしないように気をつけましょう。

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