自己破産だけはしたくない人必見! 自己破産以外で借金を完済する方法

借金の返済が難しいという場合の救済措置として自己破産があります。自己破産すれば借金がゼロになり、新しい人生をスタートできるというメリットがあります。ただその反面財産がなくなってしまうという大きなデメリットもあるので、本来なら誰もしたくないはずです。
ただ、借金の状況によっては自己破産以外の方法で、財産を失わずに借金を完済できるかもしれません。その方法が任意整理や個人再生です。ですが、任意再生や個人再生には自己破産にはないデメリットもありますから、それをよく検討してみる必要があります。
ここでは自己破産、任意整理、個人再生のメリット・デメリット、向いている人などをまとめています。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産は借金の返済がままならなくなった方の救済措置です。ただ、それ相応の制約も受けることになります。まずは自己破産する前に、どのようなメリットがあるのか、またどんなデメリットがあるのか、詳しく知っておきましょう。

○自己破産の主なメリット
・借金がチャラになる
一番のメリットは、すべての債務がゼロになり、支払い義務がなくなるということです。それにより毎月の返済で苦しむ事もなくなりますし新しい人生をスタートできます。

・残せる財産もある
自己破産のデメリットは財産が没収されることですが、すべて没収されるわけではありません。生活する上での必需品は残せますし、99万円までの現金と価値が20万円までのものは残す事が出来ます。元の生活と同じとは言いませんが、普通の生活を送る事は問題なく出来ます。

・弁護士や司法書士に依頼すれば返済がストップする
弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すれば、債権者に受任を通知しますので、それを受け取った時点で債務の返済はストップします。督促の電話なども一切来なくなるので、精神的苦痛からも解放されます。

○自己破産の主なデメリット
・持ち家や車などの高額な財産はすべて没収
自由財産以外の財産はすべて没収の対象になります。持ち家はもちろんですが、評価額が20万円を超える車も没収されます。これにより家族に迷惑がかかり、周囲にも自己破産が知られる可能性もあります。

・官報に掲載、闇金からのDMが来る可能性も
自己破産者は官報に名前と住所が掲載されてしまいます。一般の方は見る事はほぼないですが、闇金業者はチェックしているので、その住所にDMが送られてくる事もあります。

・ブラックリストに載ってしまう
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が載ってしまいます(通称ブラックリスト)。ブラックリストは5~10年で削除されますが、その間、新規の借り入れやクレジットカードも作れなくなります。

・免責が決定するまで一部の職業に就けない
自己破産手続きを開始し、免責が決定するまでの間、職業制限があります。弁護士や司法書士などの士業、警備員、生命保険外交員などが該当します。また団体企業の役員や公務員でも委員会なども対象です。

・免責不許可の可能性もある
自己破産しても状況によっては免責されない事もあります。

こんな方は任意整理

債務整理には自己破産の他に任意整理という方法もあります。任意整理とは債権者との話し合いにより、利息の軽減もしくは利息をゼロにすることが出来る債務整理です。借金の金利が高いと、なかなか元金が減らないなんてこともあります。任意整理し、利息を減らすもしくはなくすことで、元金の減りが多くなり早期完済できるようになります。

○自己破産と比べた任意整理のメリット
・財産を残せる
自己破産すると、自由財産を除くすべての財産が没収されます。ですが任意整理だと財産はそのまま残す事が出来ます。

・免責不許可にならない
自己破産だと、ギャンブルや浪費などさまざまな事由により免責不許可になってしまう可能性もあります。ですが任意整理の場合は、裁判所は関係ないのでどのような債務であっても債権者が応じてくれれば任意整理できます。

・ブラックリストに載っている期間が短い
自己破産の場合、ブラックリストに載っている期間は5~10年ですが、任意整理の場合は5~7年で消えます。

○自己破産と比べた任意整理のデメリット
・返済が楽にならない場合もある
任意整理は借金の額はそのままで利息を軽減するという方法です。残債をすべて返済しなければいけないのには変わりありません。借入金額が大きい場合には、結局毎月の返済額があまり変わらず、返済も長期間にわたってしまい生活は楽にならない場合もあります。
自己破産は例外はありますが、基本的に債務はなくなるので生活は楽になります。

・債権者が認めてくれない場合も
任意整理はあくまで債権者との話し合いによって成立します。債権者にとっては自己破産されてしまい元金すら回収できなくなるよりも、任意整理だと元金だけは取り戻せるので交渉に応じてくれる可能性もあります。ただ、中には交渉に応じてくれないところもあり、」そうなると任意整理はできません。
自己破産の場合は、債権者の意向に関係なく裁判所が認めれば免責になります。

◎消費者金融などのように金利が高い借金が多いという場合、返済してもなかなか元金が減らない事が多いです。そんな方は任意整理するだけで返済期間も短くなりますし、どんどん債務が減って行くでしょう。
毎月の返済はなんとかしていける、という方は自己破産よりも任意整理が向いているでしょう。

こんな方は個人再生

債務整理には個人再生という方法もあります。個人再生は任意整理同様、債権者との話し合いをし、返済を楽にしていくという方法です。違うのは任意整理は利息の軽減をするのに対し、個人再生は借金そのものを減額するという方法になります。そして債権者との間に裁判所が入るので任意整理のように交渉が決裂することもありません。
借金そのものを減額できるので毎月の返済額を大幅に減らす事が出来ます。

○自己破産と比べた個人再生のメリット
・財産を残せる
任意整理同様、財産はそのまま残す事が出来ます。

・免責不許可にならない
任意整理同様、どのような債務であっても免責不許可にならず個人再生できます。

・ブラックリストに載っている期間が短い
自己破産の場合、ブラックリストに載っている期間は5~10年ですが、個人再生の場合は5~7年で消えます。

○自己破産と比べた個人再生のデメリット
・誰でも利用できるわけではない
自己破産は基本的に誰でも手続き出来ます。退職した年金受給者でもできるものです。ただし、個人再生の場合は軽減された債務を原則として3年、特別な事情がある場合でも最長5年で返済していくことになります。そのため、定職に就いていてある程度の収入がないと難しくなります。当然失業中の方はできないでしょう。

◎家や車などの財産を手放したくない、ただ借金の額が大きく、利息が軽減される任意整理だけでは返済していくことが困難という場合には個人再生がベストです。一定以上の収入があれば3年で借金を完済できることになります。ただ、収入がなければ個人再生が認められない事もありますし、保証人への影響もあります。

自分で決める前に専門家に相談

借金の返済が難しい、生活も苦しいという場合には債務整理という選択肢があります。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、やはり避けたいのは自由財産を除くすべての財産が没収される自己破産でしょう。
借金の状況によっては自己破産しなくても任意整理や個人再生でも借金を返済していくこともできるかもしれません。ただ、その見極めは一般人ではなかなか難しいです。自分で“自己破産しかない”と決めつける前に、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。もしかしたら、任意整理や個人再生で何とかなる場合もありますし、ケースによっては過払い金請求で債務整理にならずに済むかもしれません。

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まとめ

誰でも自己破産はしたくないと思うものです。自己破産をすれば持ち家や車などの財産は没収されますし、そうなれば家族はもちろん近隣住民にも知られてしまいます。ですが、状況によっては自己破産以外にも任意整理や個人再生で借金を完済できる方法があります。
ただし、任意整理や個人再生には自己破産とは違ったデメリットもありますので、結果的に自己破産の方が良かったかも、なんて事もあるかもしれません。まずは弁護士や司法書士などの専門家に状況を説明し、判断を仰ぐのが一番ベストの方法でしょう。

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