自己破産をしても年金の受給に問題はない?自己破産と年金の関係

自己破産をすると、借金が帳消しになる代わりに一部を除く財産が没収されます。これまで何年も年金をかけてきている人がほとんどでしょうが、その年金さえ没収されてしまうのか、と不安になる人もいるでしょう。
年金は老後の生活には欠かせない大切な収入源です。それがなくなってしまうと、退職後生活が困難になってしまうでしょう。特に退職間近の方が自己破産したら退職金も没収される上に、今後の収入もなくなってしまうのであれば、生活できません。
また、自己破産する人は国民年金も滞納している方も少なくありません。その分も免責になるのでしょうか。
自己破産する前に、年金に関する知識も身に付けておきましょう。

自己破産後でも年金は受給できる

自己破産をすると、さまざまな制限がありますが、国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金も差し押さえられてしまうのでは?と思う方もいるようです。退職金や保険も差し押さえられるので、年金もそれと同じなのでは、と思われがちです。
ですが、国民年金法により「国民年金の給付を受ける権利は他人に譲渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできない」とされています。これは自己破産に対してもれ以外にはならず、差押えされる事はありません。また、退職金に関しては『破産手続き前に生じた原因に基づく将来の請求権』となります。つまり退職金はこれまでの労働に対しての対価であるため、差し押さえの対象になるというわけです。その一方で年金は支払った保険料に対して給付額が決まるわけではなく、時勢によって変わります。ですので、年金の受給権は破産財団ではなく、新得財産になります。
ですので、自己破産後はこれまで通り年金を受給できるのです。

個人年金は差し押さえられる可能性あり

“年金”といっても、国民年金や厚生年金などのような公的年金の他に、個人年金保険もあります。国民年金に関しては、自分が受給する時にはどれくらいもらえるかわからないため、老後のために、その他に個人で年金をかける人も増えています。
『同じ“年金”なのだから、個人年金も差押えされることはないのかな』と思うかもしれません。ですが、差押えが禁止されているのはあくまで公的年金のことであり、個人年金は差し押さえの対象になってしまいます。
個人年金保険は、“年金”という名称にはなっていますが、厳密に言えば保険会社との契約により保険料を積み立てている形になります。つまり、年金というよりも“保険”的な要素の方が強くなってしまいます。当然解約すれば解約返戻金があるので、それが資産とみなされるのです。
個人年金はかけた金額、年数によってはそれなりの高額になっているケースもあります。もしかしたら個人年金を解約すれば自己破産せずに済む可能性はあります。その点もよくい検討してみましょう。

年金が借金の担保になっている場合は?

年金については国民年金法により「国民年金の給付を受ける権利は他人に譲渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできない」とされています。この法律を見ても分かるように原則として年金を担保にして融資を受ける事も出来ません。
ただし唯一、『独立情勢法人福祉医療機構(WAV)』が提供する年金担保融資のみ、国から認められています。これを利用すれば、年金を担保にして融資を受けることが出来ます。
年金が担保になっている場合でも、年金は受給できます。ただし、この年金担保融資に限っては自己破産をしても免責にはならず、返済し続けなければいけません。つまり、年金は受給できるものの、年金担保融資を完済するまで年金の支給額から天引きされ続けてしまいます。
そのため、年金担保融資を受けた高齢者の中には年金から天引きされ続けるために十分な年金を受け取ることができず、経済的破綻を起こして生活保護を受けている人もいます。2013年の調べによるものですが、1年間で5,000人以上が年金担保融資の返済が苦しくなり生活保護を受けることになっているようです。自己破産も出来ない債務ですから、年金担保融資は非常に怖いものです。

受給中に自己破産をする場合は受給口座の凍結に注意

年金受給者でもさまざまな理由により借金が返済できなくなるケースも多々あります。年金受給者は一般的に働いている年代よりも収入は少なくなりますから、返済できない、生活がままならなくなる事もあるでしょう。自己破産は収入がどれくらいあろうと、年金受給中であろうと自己破産の手続きは問題なく出来ます。特に財産がないという方は、同時廃止事件となりすぐに手続きが終了します。
そして、自己破産した後も年金は問題なく受給できるので、年金生活を送っている方、特に財産がない方は自己破産を検討してみるのも一つの方法です。
ただ、年金受給者、年金が主な収入源という高齢者は一つだけ注意しなければいけない点があります。それが年金の振込口座です。銀行から借金をしている場合、自己破産をすればその銀行口座は凍結されてしまいます。本来なら自己破産後の年金は問題なく受給できますし、口座に振り込まれます。ですが、口座が凍結されてしまうと、振り込まれた年金を引き出す事ができなくなってしまうのです。そして振り込まれた年金は結局銀行側のものになってしまうでしょう。
年金が主な収入源、年金で生活している人はその大切な年金が引き出せないので、生活が苦しくなってしまいます。口座の凍結を解除することはできるのですが、手間と時間がかかってしまいます。
ですので、借金をしている銀行の口座が年金の振込口座になっている場合は、自己破産前に振込口座を借金とは無関係の口座に変更しておく必要があります。

国民年金の滞納は免責されない

自己破産を検討している方は借金の返済が出来なくなってしまっている状況です。電気やガス、水道などの公共料金も滞納しているかもしれませんが、これらは滞納すると供給停止になってしまうので、何ヶ月分も滞納はできないでしょう。
ですが、国民年金に関しては、頻繁に請求は来るものの、すぐに何かペナルティが課せられるわけではありません。人によっては何ヶ月、何年も滞納している人もいるかもしれません。
自己破産をすると、すべての借金が帳消しになります。これは電気やガス、上水道の滞納に関しても対象になり免責なります(下水道は非免責債権)。ですが、国民年金の滞納分に関しては免責されません。滞納分に関してはしっかり支払っていく義務があります。
もし、国民年金の支払いが厳しいという場合は、そのまま放置しておくと“未納”となってしまい将来の受給に影響してしまいます。ですので、支払いが厳しい時には手続きをすることで“支払猶予”や“支払免除”という制度もあるので、忘れずに行いましょう。

まとめ

個人年金を除く公的年金は自己破産をしても影響は受けません。国民年金受給者でも自己破産できますし、自己破産しても年金受給権は抹消される事もないです。逆に、自己破産をしたからといって、国民年金の滞納分も免責になることはありません。
唯一関係があるとすれば、すでに年金を受給している方です。受給には問題はないのですが、借金をしている銀行に年金の振込口座がある場合、自己破産手続きをすることで口座が凍結されてしまい、引き出す事ができなくなるのです。年金に関してはとりあえず自己破産前に口座を変更しておけば影響はほとんどないといえます。

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