自己破産で影響のでる職業とは?警備員や不動産会社勤務は注意!

自己破産をすると、職業制限により特定の仕事ができなくなる場合があります。たとえば、弁護士や司法書士など士業と呼ばれるものや、警備員・旅行業務取扱管理者などが挙げられます。それぞれの資格を定義している法律にて指定されているものは一定期間の間仕事から離れることになるので注意しましょう。ただし、一生ではなく、免責を受けて復権することによって再び同じ職業に就くことも可能です。個人差がありますが、数か月程度で復権できることが多いでしょう。復権できるまでは、ほかの仕事を一時的にして生活を支えることも考える必要があります。なお、会社員の場合は自己破産の事実だけでクビになることはありません。

自己破産における職業制限とは?

自己破産すると、職業制限を受けることがあります。自己破産は、返済不可となった借金を帳消しにしてもらえることが大きなメリットですが、デメリットも大奥あります。たとえば、「計画的にお金を使うことができない」「借金を返済する能力がない」という評価を受けることを挙げることができます。社会的に借金を踏み倒したことになるわけですから、信用の面では疑問が残るのは当然でしょう。

そのため、自己破産をすると一定の職業において制限を受けることになるわけです。具体的には、お金や法律に関わったり信用を前提に職務に当たる職業が制限を受けます。さて、自己破産をした上に職業制限を受けてしまえば、生活が苦しくなるのではという心配もあるでしょう。しかし、自己破産をしても制限を受けない職業に就く・親族からの援助を依頼するなど、柔軟に動くべきなのです。

制限される職業や資格は?

自己破産すると以下のような職業や資格は、制限を受けることになります。そ主な職業と根拠となる法律をご紹介するので、参考にしてください。れぞれの職業や資格を規定する法律により、「破産者で復権を得ないもの」は除外するなどとの指定があるからです。自己破産により一時的に職業制限を受けることによって、生活に影響が出る場合があるので注意しましょう。

・弁護士:弁護士法第7条5および第17条
・弁理士:弁理士法第8条10および第24条3
・司法書士:司法書士法第5条3
・土地家屋調査士:土地家屋調査士法第5条3
・不動産鑑定士:不動産の鑑定評価に関する法律第16条3
・公認会計士:公認会計士法第4条4
・税理士:税理士法第4条3
・行政書士:行政書士法第2条の2の3項
・通関士:通関業法第6条2
・宅地建物取引士:宅地建物取引業法第18条3
・警備員:警備業法14条1項
・旅行業務取扱管理者:第11条の2の5項

このほかにも、公証人や公正取引委員会の役員・日本銀行の役員なども、破産期間中は選任されることができません。なお、自己破産によって職業制限を受ける場合であっても、直接的に資格をはく奪されるわけではありません。

職業制限は復権のタイミングで解除

自己破産で職業制限を受けても、一生ではありません。自己破産の手続きが終わって免責の決定を受け、復権することで制限がなくなります。職業制限を受ける場合、「破産者で復権を得ないもの」にひっかかっていたものが解除されるわけです。これで、今までの職業に復帰し活躍できます。

では、どのくらいの期間で復権するのでしょうか。一般的には、自己破産してから数か月後には復権するケースが多いのです。ただし、個人差があるので、中には数年程度かかる場合もあります。何らかの理由で免責許可が出ない場合(重大な隠しごとがあった・隠し財産があった・許可なく引っ越したなど)は、復権が遅れることになるので注意しましょう。

自己破産で制限されない職業は?

自己破産をしても、問題なく現職を続けられる職業もあります。たとえば、医師や看護師・介護士などは制限を受けません。また、公務員であっても一般の教師などであれば制限を受けることなく、職務に当たることができます。社会的に地位が高く、信用が重要な職業であっても職業制限を受けないものもあるのです。自己破産をしても、お金や法律に強く関連がない職業の場合は、制限を受けることがないと考えていいでしょう。

つまり、一般企業で特に資格を必要としない人(営業職・事務職など)、なおさら心配する必要はないのです。ただし、自己破産をしたことを倫理的な点で好ましく思わない人や環境もあることでしょう。法律で制限されなくても、やんわりとたしなめられたり職務を外されることはあるかもしれません。しかし、自己破産をしたことが裁判所から会社や所属団体に通知はされないので不安を抱える必要はないでしょう。

自己破産では会社をクビにならない

会社勤めをしていると、自己破産したことがバレてクビになってしまうのではないかと心配してしまうものです。しかし、自己破産が原因でクビになることはないので安心してください。自己破産した事実は、自ら申告しない限り会社が知りようもありません。つまり、問題なく今まで通り勤務できるのです。万が一にでも、自己破産を理由に解雇された場合は、不当解雇となるので堂々と戦うことができます。

自己破産はあくまでも個人の問題であり、会社に勤めていることとは何ら関係ありません。必要以上にびくびくしているほうが疑われるので注意しましょう。なお、自己破産をすることで官報には情報が載るものの、社員が載っているか細かく調査をする会社はほぼありません。官報には、個人名や住所などが記載されますが、勤務先までは分からないので会社に迷惑がかかるといったこともないのです。もしも会社に自己破産をした事実が分かったとしても、社員にアクションを起こすことはできません。

ただし、普段から勤務態度が悪いなどで会社側の印象がよくないとしたら気をつけるべきでしょう。自己破産を直接の理由としなくても、閑職に追い込まれたり自主退職を迫られたりする可能性もあります。何かと理由をつけて評価を低くつけられる可能性もあります。

しかし、自己申告しない限りは自己破産の事実はバレないのですから、自分にとって不利な状況をわざわざ作らないように注意することです。同時に、自己破産後の生活を立て直すという意味でも働き続ける必要があるのですから、思わぬトラブルを起こさないためにも勤務態度の改善を試みることも大切です。

復権すればクレジットカードも使える?

無事復権して元の職業に就くことができるのなら、クレジットカードも使えるようになるのではと考えるかもしれませんね。しかし、職業制限の復権と信用情報の消滅は別の話なのです。残念ながら、自己破産をしてブラックリストに載る以上は、クレジットカードは数年程度使えなくなります。

自己破産をした時点で所持しているクレジットカードは使えなくなりますし、新たな発行もできないのです。購入した物の代金や公共料金の支払いなどは、すべて現金支払い・口座振替も・納付書による払い込みとなるので覚えておきましょう。いくら職業制限がなくなっても、自己破産をしたという事実をきちんと認識し、消費行動や計画を見直すことが必要です。

まとめ

自己破産をすると、一部の職業や資格で制限を受けることがあります。場合によっては、仕事に支障が出るので注意してください。なお、自己破産における職業や資格の制限は、一生ではありません。自己破産後、免責の決定を受けて復権すれば職業制限がなくなり元通りの状態になります。まずは、復権までの生活をどうするのかしっかり考えることが大切です。なお、自己破産の事実だけで会社をクビになることはないので安心してください。会社から解雇を言い渡された場合は、不当解雇となるので撤回を要求できます。万が一の場合は、個人で争うよりも弁護士などに相談することをおすすめします。

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