自己破産でも免除されない最強の借金!自己破産と税金の関係とは?

本来、自己破産をすると借金は帳消しになるのですが、債務によっては自己破産しても免責にならないものもあります。例えば税金等は滞納している分も免責になる事はありません。また、本来なら免責になるべき債権も免責が下りないケースもあります。
ここでは、自己破産をしても免除されない借金についてまとめています。しっかりと自分の状況を照らし合わせてみて、免責になるのか、ならないのか、しっかりと見極めてから手続きを進める必要があるでしょう。

自己破産でも免除されない非免責債権

自己破産すると借金が免除されます。とはいえ、厳密に言えば自己破産をしても免除されない非免責債権があります。つまり非免責債権に該当する借金に関しては、自己破産しても返済・支払いしていくことになります。
これらの支払いが厳しくなったために自己破産しようと思っても、ただいろいろな制約だけかせられ、支払いは続いていく、なんてことになりかねません。ですので、どのような借金が非免責債権に該当するのか、しっかりチェックしておく必要があります。

免責されないもの一覧

自己破産で免責されない債権について、知っておきましょう。

○租税等の請求権
国や地方公共団体に支払う税金に関しては自己破産をしても支払い義務が残ります。税金だけでなく、公的年金、国民健康保険などの社会保険料、下水道、保育料などもこれに該当します。自己破産手続き開始前に滞納していた分に関しても免除される事はありません。
・国税…所得税、法人税、贈与税、相続税、消費税など(延滞税・加算税含む)
・地方税…住民税(市民税・県民税)、固定資産税、自動車税、事業税など(延滞税・加算税含む)
・社会保険料…国民年金保険料、国民年金、厚生年金など
・その他の徴収金…保育料、下水道使用料、子供・子育て拠出金、駐車違反金など

○破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
詐欺や横領、着服などにより他人に損害を与えた場合の損害賠償がこれに当たります。

○破産者が故意または重大な過失により加えた人の命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償
重過失運転による交通事故(人身事故)を起こした場合や暴力で怪我を負わせた場合など、故意や重過失で他人の身体に危害を加えた場合の損害賠償がこれに当たり、支払う義務があります。

○扶養の義務にかかる請求権
別居中の婚姻費用の分担(生活費など)、子供の養育費など、扶養義務に関する費用がこれに当たります。

○雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等
従業員への給料未払いがあれば、それに関しては支払い義務が残ります。

○破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産申し立ての際には裁判所に『債権者一覧表』を提出する必要があります。借金しているにもかかわらず、記載し忘れてしまった債権に関しては免責されません。

○罰金等の請求権
刑罰等による罰金、追徴金などは免責されませんので支払い義務が残ります。

非免責債権と免責不許可事由の違い

非免責債権の他に借金が免責にならないケースもあります。それが免責不許可事由によるものです。非免責債権も免責不許可事由もどちらも同じく免責にならずに支払い続ける必要があるのですが、意味合いはまったく違います。
非免責債権は、前述の通り最初から免責の対象にならない債権のことです。つまり、誰でも免責にはならない債権になります。その一方で免責不許可事由とは、本来なら免責になるべき債権でも事情により裁判所の免責が下りない、というケースになります。

○免責不許可事由の例
・債権者を害する目的で、不当に破産財団を減少させる行為をした場合
自己破産をすると一部の財産を除き没収されてしまいます。そのため、没収される前に財産を隠す、もしくは安く知人に譲渡するという不当行為をしたとみなされると、免責不許可となる事があります。

・自己破産前に闇金から借り入れやクレジットカードの現金化などをした場合
自己破産する方はすでに金融機関からの借入もできない状況の方が多いです。ですが闇金なら高利で融資してくれるでしょう。闇金から借り入れをしてそれを使い、その上で自己破産して借金を帳消しに、というわけにはいきません。
また、クレジットカードでギフト券やブランド品などを購入し、それをすぐに安く売り換金する、これをクレジットカードの現金化といいます。これも自己破産前にすると免責が許可されない可能性があります。

・偏頗(へんぱ)弁済した場合
偏頗弁済とは、自己破産直前に特定の債権者にのみ優先的に返済する行為の事です。例えば、自己破産すると金融機関への借金だけでなく、友人や知人、親族からの借金も帳消しになります。そのため、迷惑はかけられないからといって、自己破産前に友人や知人、親族への借金を返済した場合、偏頗弁済とみなされてしまうことがあります。
自己破産手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、債権者にその旨が通知され、そこで債権者に対する返済はストップしますので、その後に特定の債権者に優先的に返済するのは不要な返済になってしまいます。
こういった行為があると、免責不許可になってしまう恐れがあります。
受任通知送付後にクレジットカードの引き落としがされた場合、もしくは電気が止められてしまうので滞納していた電気代を支払ったという場合なども特定の債権者に返済したということになります。ただ、この場合は免責不許可にはならない事が多いです。あくまで故意に返済した場合に免責不許可になります。

・浪費や賭博などで財産を減少させた、過大な債務を負担した場合
つまり、ギャンブルなどで生活費を使い込んだ、借金をしてギャンブルをしたという場合、ブランド品の購入や旅行など浪費による生活費の使い込み、借金をした場合がこれに当たり、免責不許可になることがあります。
ただ、自己破産を検討している方の多くは、ギャンブルや金遣いが荒いなどが原因です。これで免責が許可されないと多くの方が困ってしまうでしょう。ですので、このケースでも反省文などを提出し反省の色が見える場合には免責許可が下りることが多いです。

・自己破産するつもりで借金をした場合
自己破産をすればすべての借金が帳消しになります。そして財産は没収されるというものの、現金は99万円まで、20万円までの財産(自由財産と言う)も残す事が出来ます。その自由財産を増やすため、もしくは散財するために借金をし、それで自己破産をした場合には、免責不許可になる事が多いです。つまり最初から踏み倒すつもりで借金をした場合にはこれに当たります。基本的には自己破産手続きの申し立てから1年前から対象になりますが、実際は直前に借金をした場合に対象になるようです。

・自己破産から7年以内の自己破産の場合
自己破産は一生に一度しかできないわけではありませんが、前回の自己破産から7年以内だと免責不許可になります。簡単に言えば、反省していない、とみなされるのでしょう。ただ、絶対に免責不許可になるわけでなく、状況によっては免責になる事もあります。

損害賠償権には免除されるものとされないものがある

損害賠償権に関しては、悪意によるもの、故意または重大な過失による不法行為に基づくものだと非免責債権になります。ただ、損害賠償には免除されるものとされないものがあります。
例えば、離婚慰謝料などは、免責になるケースもあれば非免責債権となるケースもあります。一般的には不貞行為による離婚慰謝料は、相手に害を与えるつもりでおこなった事とまでは言えないので、自己破産した場合にはその慰謝料に関しては免責になる事が多いです。ただ、DVやモラハラなど直接危害を与えた事が原因で離婚した場合の離婚慰謝料は非免責債権になる可能性が高いです。ただ、不貞行為による離婚慰謝料に関しても、ケースによっては非免責債権になることもあります。

まとめ

自己破産をすると、借金は免除されます。ただ、借金によっては自己破産をしても免除されずにそのまま支払い義務が残ってしまうものもあります。
滞納している税金などの非免責債権の他にも状況によっては本来免責になるべきものも免責不許可になるものもあります。そうなると自己破産をした意味がなくなってしまいます。
どれが免責になるのか、支払い続けなければいけないのかは裁判所の差量によるところも大きいです。その見極めをするにも弁護士や司法書士のアドバイスを聞いて自己破産を進めていくといいでしょう。

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